称号と段級位のルール

称号と段級位のルール
The Regulations for DAN-KYU and SHOGO Title Certificates

★ 称号・段級位審査規則 The Regulations for DAN-KYU and SHOGO Title Certificates

目 次

前文 称号・段位の実施について

槍道における称号・段位制度の実施は平成時代から未来へ向けて、槍道の普及・発展に重要な役割を果たすために行うものとする。全日本槍道連盟(全槍連)は今後とも、この制度を重視・活用して、槍道の奨励と発展に役立たせていくこととしたい。
長期にわたっての槍道の奨励と発展を図り、社会よりの理解を深め得る望ましい安定した制度と、適正な運用を確立することを目的とする。

第1章 総則

〔目的〕

第1条

この規則は、全日本槍道連盟(以下「全槍連」という。)定款に基づき、槍道の称号及び段級位の審査、授与等について定める。

〔最高位〕

第2条

称号、段級位を通じ、範士を最高位とする。

〔審査委員長〕

第3条

①段位の審査会に、審査委員長を置く。

②六段ないし八段の審査会の審査委員長は、全槍連の理事の中から全槍連会長が任命する。

③初段ないし五段の審査会の審査委員長は、全槍連の理事の中から全槍連会長が任命する。

〔審査員〕

第3条の2

①称号の審査員は、全槍連会長が任命する。

②初段ないし五段の段位の審査員は、全槍連会長が任命する。

③六段ないし八段の段位の審査員は、全槍連会長が任命する。

〔審査会〕

第4条

第3条の2の規定より任命された審査員をもって、それぞれ称号または段位の審査会を構成する。

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第2章 称号の審査

〔付与基準〕

第5条

称号は、錬士、教士、および範士とし、それぞれ次の各号の基準に該当する
者に与えられる。

  1. 錬士は、槍理に練達し、識見優良なる者
  2. 教士は、槍理に熟達し、識見優良なる者
  3. 範士は、槍理に通暁、成熟し、識見卓越、かつ、人格徳操高潔なる者

〔審査の方法〕

第6条

①錬士の審査は、別に定める実施要領による。

②教士の審査は、筆記試験を経て行う。

③範士の審査は、筆記試験を経て行う。

〔審査の合否〕

第7条

錬士、教士および範士の審査は、審査員の合意により合格とする。

〔範士修得の特例〕

第8条

全槍連会長は、範士八段修得者で、所要の審査を経なくとも、初期の段階で範士八段を修得している措置を講じる。これは貢献度による特例である。

①全槍連会長は、全槍連の創設者である。

②全槍連会長は、槍道実技の修練を続けている。

③全槍連会長は、教士以下を指導している指導者である。

④全槍連会長は、範士八段として必要とされる、日本槍道形・指導法等の知識、実技を修得していること。

⑤全槍連会長は、槍道人として実践してきた実績をもつ。

〔特別措置〕

第9条

槍道の指導者は、所要の審査を経なくとも、初期の段階で槍道範士、教士、錬士のいずれかの称号を修得している措置を講じる。これは特別措置である。

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第3章 段位の審査

〔付与基準〕

第10条

段位は、初段ないし八段とし、それぞれ次の各号の基準に該当するものに与えられる。

  1. 初段は、槍道の基本を修習し、技倆良なる者
  2. 二段は、槍道の基本を修得し、技倆良好なる者
  3. 三段は、槍道の基本を修錬し、技倆優なる者
  4. 四段は、槍道の基本と応用を修熟し、技倆優良なる者
  5. 五段は、槍道の基本と応用に錬熟し、技倆秀なる者
  6. 六段は、槍道の精義に錬達し、技倆優秀なる者
  7. 七段は、槍道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者
  8. 八段は、槍道の奥義に通暁、成熟し、技倆円熟なる者

〔受審資格〕

第11条

段位を受審しようとする者は、次の各号の条件を満たさなければならない。

  1. 初段 一級受有者で、満13歳以上の者
  2. 二段 初段受有後1年以上修業した者
  3. 三段 二段受有後1年以上修業した者
  4. 四段 三段受有後2年以上修業した者
  5. 五段 四段受有後3年以上修業した者
  6. 六段 五段受有後4年以上修業した者
  7. 七段 六段受有後5年以上修業した者
  8. 八段 七段受有後10年以上修業し、かつ、年齢40歳以上の者

〔審査の方法〕

第12条

①初段ないし五段の審査は、実技、日本槍道形(以下「形」という。) および学科について行い、六段ないし八段の審査は実技および形について行う。

②学科の審査は、筆記試験により行う。

〔審査の合否〕

第13条

段位の審査は、審査員の合意により合格とする。

[特別措置]

第14条

槍道の指導者は、所要の審査を経なくとも、初期の段階で槍道八段、七段、六段のいずれかの段位を修得している措置を講じる。これは特別措置である。

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第4章 級位の審査

〔級位及び付与基準〕

第15条

級位は、一級から三級までとする。ただし、地方代表団体が、四級以下の級位を定めることを妨げない。

〔審査方法等〕

第16条

一級から三級までの審査は、別に定める実技について行う。

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第5章 雑則

〔情報の提供〕

第17条

全槍連会長は、必要に応じ、審査に関する情報を受審者に提供することができる。

〔審査料等〕

第18条

称号および六段以上の段位の審査料、並びに称号および段位の合格にともなう登録料については、全槍連に納入しなければならない。

〔証書の授与〕

第19条

全槍連会長は、称号または段位の審査に合格した者に対し、証書を授与する。

〔特別措置〕

第20条

所要の審査を経なくとも、初期の段階で槍道の称号(範士、教士、錬士等)及び段位(八段、七段、六段等)を修得している槍道の指導者に対しては、全槍連会長は、証書を授与する措置を講じる。これは特別措置である。

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附則

〔施行期日等〕

①この規則は、平成27年4月1日から施行する。

②斧道の称号および段位の審査に関しては、新たな規則が制定されるまでの間、保留とする。

★ 実施要領 Requirements

称号審査の方法

1. 錬士の審査

(1)錬士を受審しようとする者の備えるべき要件。

  1. 槍道実技の修練を続けている者
  2. 槍道の指導的立場にある者
  3. 槍道の指導者育成による講習を受け、錬士として必要とされる、日本槍道形・指導法等の知識、実技を修得していること。

(2)錬士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)を添え、全槍連の会長に提出する。

(3)審査は通常年数回実施する。

2. 教士の審査

(1)教士を受審しようとする者の備えるべき要件。

  1. 槍道実技の修練を続けている者
  2. 錬士以下を指導する立場にある者
  3. 槍道の指導者育成による講習を受け、教士として必要とされる、日本槍道形・指導法等の知識、実技を修得していること。

(2)教士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)を添え、全槍連の会長に提出する。

(3)教士を受審しようとする者は、次の2科目群の筆記試験を添え、全槍連の会長に提出する。① 日本槍道形・指導法②小論文

(4)審査は通常年数回実施する。

3.範士の審査

(1)全槍連会長は、範士の称号を修得(所持)している。

(2)範士を受審しようとする者の備えるべき要件。

  1. 槍道実技の修練を続けている者
  2. 教士以下を指導する立場にある者
  3. 範士として必要とされる、日本槍道形・指導法等の知識、実技を修得していること。
  4. 槍道人として実践してきた実績
  5. 指導者としての実績

(3)範士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)の他に、次の2科目群の筆記試験を添え、全槍連の会長に提出する。 ① 日本槍道形・指導法②小論文

(4)審査は通常年数回実施する。

段位審査の方法

1. 五段以下の実技審査は、規則第10条に定める付与基準に基づくほか、特に下記の項目を着眼点として、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。ただし、審査の方法は、全槍連の実情に応じて、それぞれが定める実施要領により行う。

(1)初段から三段まで

  1. 正しい着装と礼法
  2. 適正な姿勢
  3. 基本に則した打突
  4. 充実した気勢

(2)四段及び五段

初段から三段までの着眼点に下記の項目を加えたもの

  1. 応用技の熟練度
  2. 鍛錬度

2. 六段から八段までの実技審査は、初段から五段までの着眼点に加え、下記の項目について、更に高度な技術を総合的に判断し、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。

  1. 理 合
  2. 風格・品位

3.形審査における日本槍道形の実施本数は次のとおりとする。

受審段位 日本槍道形の審査本数
初段 素槍の形7本
二段 素槍の形9本
三段 素槍の形11本
四段 素槍の形11本と鎌槍の形4本
五段 素槍の形11本と鎌槍の形8本
六段から八段まで 素槍の形11本と鎌槍の形8本

4. 五段以下の筆記試験は、当分の間、全槍連の定めた方法によって行う。

級位審査の方法

規則第16条第1項の「実技」は、次の各号で定めるところにより行うものとする。

〔A方式〕

1. 一級 槍道の基本並びに木槍による槍道基本技稽古法

「基本1から8まで」

2. 二級 槍道の基本並びに木槍による槍道基本技稽古法

「基本1から6まで」

3. 三級 槍道の基本並びに木槍による槍道基本技稽古法

「基本1から5まで」

〔B方式〕

形審査における日本槍道形の実施本数は次のとおりとする。

受審級位 日本槍道形の審査本数
一級 素槍の形5本
二級 素槍の形3本
三級 素槍の形2本
四級 素槍の形1本
五級 素槍の形1本
六級 素槍の形1本

 四段以下の級位審査は、地方代表団体の定めた方法によって行う。
〔A方式〕あるいは〔B方式〕のいずれかにより、級位審査を行うものとする。

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